指名委員会の委任事項

目的

指名委員会の役割は、当社のすべての役員について、資格、スキル、専門知識および経験の最適な組み合わせを持つ候補者を取締役会に推薦し、当社が最高の役員および非常勤役員を確実に採用し維持することです。当社の取締役の任命に関する最終決定は、取締役会によって決定されるものとします。

構成

指名委員会は専ら非業務執行取締役で構成され、その大多数は独立したものとする。指名委員会の業績評価は、理事会によって承認されたとおりの委任事項に照らして実施する活動をベンチマークしながら、理事会によって実施されるべきです。

定足数

指名委員会の委員2名が定足数を構成する。

会議の頻度

指名委員会は、少なくとも年1回会合を開いて、その委任事項に明記されているとおりに、またはもっと頻繁に必要が生じたときに活動を実施します。

循環分解能

マレーシア国内外で定足数を形成するのに十分であるかどうかにかかわらず、すべての委員会メンバーによって書面で署名または承認された書面、電信、テレックスまたはテレファックスによる決議は、会議で可決された場合と同様に有効かつ有効であるものとする。指名委員会が正式に召集され、開催され、そして構成された。そのような決議はいずれも、それぞれが1人以上の委員会メンバーによって署名された、同様の形式の複数の文書からなる場合があります。

義務と責任

委員会は:-

  1. 理事会の候補者を考慮に入れながら、株主または理事会がすべての理事会に選任するよう勧告します:
    • スキル、知識、専門知識および経験;
    • プロ意識; と
    • 誠実さ。
  2. 独立非業務執行取締役の地位の候補者の場合、指名委員会はまた、独立非業務執行取締役から予想されるような責任/職務を遂行する候補者の能力を評価するべきである;
  3. その勧告を行う際には、専務理事または実務の範囲内で、上級管理職または任意の取締役もしくは株主によって提案された候補者を検討する;
  4. 理事会、理事会委員会の議席を埋める候補者に推薦する;
  5. 必要なスキルと経験の組み合わせ、および非常勤取締役が取締役会に提供すべきコアコンピテンシーを含むその他の資質について、年1回のレビューで取締役会を支援します;
  6. 取締役会全体の有効性、取締役会委員会、および独立非業務執行取締役、常務取締役および会長を含む各取締役の貢献度を毎年評価する。指名委員会がそのすべての機能を果たすために行ったすべての評価および評価は、適切に文書化されるべきです;
  7. 取締役会の有効性評価プロセスを円滑化し、調整し、各会計年度末に取締役会の業績および取締役会、取締役会委員会または個々の取締役が改善する可能性のある分野を評価して取締役会に報告する;
  8. 理事会メンバーシップの望ましいバランスを査定し、過剰な数の理事会の構成と発展を考慮して;
  9. 独立取締役の望ましい人数を評価する;
  10. 既存の理事会を更新することの望ましさを評価することによって、理事会のメンバーとして指名のために個人を推薦します。理事の専門知識、スキル、知識および経験の相互作用が他の理事会のメンバーとの相互作用がどの程度発揮されたかについて、十分な検討を払うべきである;
  11. 理事長および理事長の後任計画について理事会に報告する;
  12. 取締役会がその独立取締役の独立性について年次評価を行うのを支援する;
  13. 70歳に達したすべての取締役の就任(またはしない)をお勧めします。